2026年4月から始まる自転車の青切符制度。
16歳以上の高校生や大人なら誰でも対象になります。
「自分は大丈夫」と思っていても、意外なルールで高額な反則金を取られることも。
この記事では、警察庁の最新資料を基に、具体的な違反ケースと金額を一覧で分かりやすく解説します。


公式のルールブックは、情報が多く読むのが億劫になるかもしれないので
まずはこの記事を読んで、要点を知ることをお勧めします!
1. 走る場所に関するルール
まず初めに、自転車が走る場所についてです。
走っていい場所、だめな場所、そのルールと、従わなかった場合の反則金を紹介します。
◆ 車道通行・左側通行の原則
自転車は原則として車道の「左側」を通行しなければなりません。
右側通行は逆走となり、正面衝突などの危険が高まります。

反則金
6,000円(通行区分違反)
◆ 普通自転車専用通行帯の通行
車道に専用通行帯(自転車レーン)がある場合は、そこを通らなければなりません。

反則金
5,000円(通行帯違反)
◆ 一方通行の逆走など通行制限
「自転車を除く」などの標識がない限り、
一方通行の逆走や進入禁止道路を通行してはいけません。

反則金
5,000円(通行禁止違反)
◆ 自転車道の通行
道路に自転車道が設けられている場合は、
歩道ではなく自転車道を通らなければなりません。

反則金
3,000円(自転車道通行義務違反)
◆ 歩道を通行するときのルール
例外的に歩道を通行できる場合でも、歩道の「車道寄り」または「指定部分」を徐行し、
歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなければなりません。

反則金
3,000円(歩道徐行等義務違反)
◆ 路側帯の通行ルール
路側帯を通行する場合は「道路の左側」のみ通行可能です
(白の二本線の歩行者用路側帯は通行不可)。
また、歩行者の通行を妨げてはいけません。

反則金
通行場所の間違いは 6,000円(通行区分違反)
歩行者妨害は 3,000円(路側帯進行方法違反)
◆ 並進(並んで走る)の禁止
他の通行の支障となるため、横に並んで走ってはいけません。

反則金
3,000円(並進禁止違反)
2. 交差点・横断歩道でのルール
◆ 信号の順守
原則は車両用信号に従います
(「歩行者・自転車専用」の標示がある場合や、横断歩道を通行する際は歩行者用信号に従う)。


反則金
6,000円(信号無視)
◆ 一時停止と徐行
一時停止標識がある場所では必ず停止線の直前で止まります。
また、見通しの悪い交差点や曲がり角では徐行が必要です。

反則金
一時不停止は5,000円(指定場所一時不停止等)
徐行違反は5,000円(徐行場所違反)

通勤通学で毎日通る「あの角」の一時停止。
明日から意識を変える必要がありそうです。
◆ 横断歩行者の優先
道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。
ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけません。
反則金
5,000円(法定横断等禁止違反)
◆ 右左折の方法(二段階右折)
左折は左側端に寄って徐行。
右折する際は、自動車のように曲がるのではなく、交差点の側端に沿って曲がる「二段階右折」をしなければなりません。

反則金
3,000円(交差点右左折方法違反)
※信号交差点で二段階右折をしなかった場合は6,000円(信号無視)
◆ 交差点での優先関係
優先道路や幅の広い道路の車、または左方から来る車を優先し、妨害してはいけません。
右折時は直進・左折車が優先です。



反則金
各5,000円(優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害)
◆ 環状交差点
右回りに徐行して通行し、交差点内の車両を優先しなければなりません。

反則金
妨害は5,000円
安全進行義務違反は6,000円
3. 禁止されている危険な行為(反則金対象)
◆ 携帯電話・スマホの保持(ながらスマホ)
運転中の通話や画面の注視は禁止されています。(※自転車の反則金の中で最も高額です)

反則金
12,000円(携帯電話使用等・保持)

1.2万円の反則金は、ランチ約10回分に相当します。
ついうっかりの代償としてはかなり大きいですよね。
◆ 踏切でのルール違反
踏切の直前で必ず一時停止し、安全確認をします。遮断機が下りている最中に入ってはいけません。

反則金
一時不停止は6,000円
遮断踏切への立ち入りは7,000円
◆ 傘差し・イヤホンの使用運転の禁止
片手運転になる傘差しや、周囲の音が聞こえなくなるイヤホン等の使用は禁止されています(片耳や骨伝導等で周囲の音が聞こえる場合は除く)。

反則金
5,000円(公安委員会遵守事項違反)
◆ 無灯火の禁止
夜間は周囲に自分の存在を知らせるためにもライトを点灯しなければなりません。

反則金
5,000円(無灯火)
◆ 安全運転義務違反・ブレーキ不良
手放し運転やウイリー走行など危害を及ぼす乗り方や、ブレーキが故障した(無い)自転車の運転は禁止です。

反則金
危険な乗り方は6,000円(安全運転義務違反)
ブレーキ不良は5,000円
◆ 二人乗りの禁止
規定の条件(幼児同乗用座席など)を満たさない二人乗りは禁止されています。

反則金
3,000円(軽車両乗車積載制限違反)
4. 重大な違反(反則金ではなく「刑事罰」の対象)
以下の行為は反則金制度の枠を超え、前科がつく可能性のある刑事罰の対象となります。
◆ 飲酒運転

- アルコールの影響で正常な運転ができない(酒酔い)
- 5年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
- 基準値以上のアルコール保有(酒気帯び)
- 3年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
◆ あおり運転(妨害運転)

- 急ブレーキや幅寄せなどで他者の通行を妨害した場合
- 3年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
◆ ながらスマホで危険を生じさせた場合

- スマホを使用して事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
- 1年以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金
◆ 事故時の救護・報告義務違反
- 事故を起こした際、負傷者を救護しなかった場合
- 1年以下の拘禁刑 または 10万円以下の罰金
- 警察に報告しなかった場合
- 3ヶ月以下の拘禁刑 または 5万円以下の罰金
(※ヘルメットの着用、乗車前の整備点検も自身の身を守るための重要なルールとして規定されています)
いかがでしたか?
ここに挙げただけでも多くのルール違反が青切符の対象となります。
今まで気にしないで運転していた方も、最低限の知識を再確認して、新生活が始まる4月から気持ちよく安全に自転車を活用していきましょう。
また、この記事は警察庁の自転車ルールブックを基に作成しています。
さらに詳しく確認したい方は、そちらを熟読することをお勧めします。

自転車で青切符を切られても
反則金を払わず無視し続けたらどうなるのでしょうか?
こちらの記事で解説しているので合わせてご覧ください。
自転車の青切符「ここが気になる!」Q&A 10選
- Q青切符を切られたら、その場で現金を払うのですか?
- A
いいえ、その場での支払いはありません。
警察官から渡される「納付書」を持って、後日、郵便局や銀行などの金融機関で反則金を支払う仕組みです。
- Q16歳未満(中学生以下)が違反した場合はどうなりますか?
- A
16歳未満は「青切符(反則金)」の対象外です。
ただし、これまで通り「指導警告(黄色い紙)」や、悪質な場合は「赤切符(刑事罰)」の対象になるため、ルール遵守は必須です。
- Q青切符を切られると「前科」がつきますか?
- A
いいえ、期限内に反則金を納めれば前科はつきません。
これが「赤切符(刑事罰)」との大きな違いです。
ただし、支払いを拒否して裁判になると、罰金刑(前科)になる可能性があります。
- Q自動車の運転免許を持っている場合、免許の点数は引かれますか?
- A
いいえ、自転車の違反で車の免許の点数が引かれることはありません。
あくまで自転車独自の反則金制度です。
- Q自転車の「ながらスマホ」の基準は?止まっていればOK?
- A
走行中に画面をじっと見る(注視する)ことや通話が禁止です。
信号待ちなどで「完全に停止している状態」での操作は違反になりませんが、安全のため操作は自転車を降りてから行いましょう。
- Qイヤホンをして自転車に乗るのは、一律で禁止ですか?
- A
都道府県の条例によりますが、一般的には「周囲の音が聞こえない状態」がNGです。
片耳や骨伝導でも、音量が大きすぎてパトカーのサイレンなどが聞こえない場合は検挙の対象になります。
- Qヘルメットを被っていないと青切符を切られますか?
- A
2026年現在もヘルメット着用は「努力義務」です。
被っていないこと自体で青切符(反則金)を切られることはありませんが、命を守るために着用が強く推奨されています。
- Q電動キックボード(LUUPなど)もこの青切符の対象ですか?
- A
はい、16歳以上が免許なしで乗れる「特定小型原動機付自転車」も、この新しい青切符制度の対象に含まれます。
- Qもし反則金の支払いを忘れてしまったらどうなりますか?
- A
放置すると督促状が届きます。
それでも支払わない場合は、検察庁へ送致され「刑事事件」として扱われることになり、最終的に裁判所への呼び出しや罰金刑になるリスクがあります。
- Q青切符を導入する目的は何ですか?
- A
これまでの「赤切符」は手続きが重すぎて、実際には注意だけで終わることが多くありました。
軽微な違反にも「青切符」という実効性のある罰則を設けることで、自転車事故を減らすことが最大の目的です。




※以下の内容は警察庁の自転車ルールブックを基に作成しています。